最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5682 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人江橋英五郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、引用の
判例は本件に適切ではなく、原審の是認した所論第一審判決の法令摘示によるも、
判示事実に対し如何なる法令を適用したかを明らかにし、以て判決主文の由つて来
る法令上の根拠を明示するに足るのであつて、法令の摘示として欠くるところはな
いと認められる。また、同第二点は量刑不当の主張に外ならない。されば、いずれ
も、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
被告人B、同Cの弁護人世良田進の上告趣意について。
被告人等が本件所持につき犯意があつたこと、並びに、被告人等が本件取引につ
き自由意思により参加したもので本件所持は捜査官憲の誘発に因るものでないこと
は、原判決が証拠に基き適法に認定したところである。されば、所論一、二は、い
ずれも、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年二月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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